改正風俗営業法でスポーツバーが消える!?法律遵守はわかるけど・・・
なんだかショッキングなニュースが取り上げられています。
我々ネットワークビジネスに従事する者は、常に意識をしている
必要がある「法律遵守」。
特定商取引法や、薬機法(旧薬事法)などは、直接活動に
関わってくるからですよね。
しかし6月17日、参議院本会議で可決された改正風俗営業法。
その最大のポイントは「クラブの深夜営業解禁」です。
これまでダンスクラブはキャバクラなどと同じ「風俗営業」とされ、
営業時間は「原則午前0時まで」に規制されてきました。
しかし、今回の改正風営法では、新設された「特定遊興飲食店」に
分類されることで、24時間の営業が可能となったんです。
では、この「特定遊興飲食店」とは何なのか。
風営法に詳しい専門家の説明によりますと、
「キャバクラのような『接待』を含まないものの、
<深夜・遊興・飲酒(酒類の提供)>の3つの要素を含むサービスが『特定遊興飲食店』。
例えば、クラブは『深夜』に『酒』とともに音楽をかけることで、
客に『遊興=遊び』を提供するサービスだと定義されます。
ダンスクラブなどと同様に現在、風営法で規制されている
雀荘にも深夜営業の解禁が行われる可能性があります」だそうです。
その他にも、ゲームセンターやパチンコなども
深夜営業解禁の対象として含まれる可能性がありますよね。
そうなれば終電以降の夜遊びが一気に充実すること間違いなしですが(笑)、
一方で「その曖昧な定義が思わぬ波紋を広げている」と言います。
もともと規制の範囲外だった業種にとっては、
『-新たな規制-』となる危険性が浮上しています。
その筆頭格がスポーツバー!!
スポーツ中継を流すだけなら問題ないのですが、
『今夜、日本代表戦放映!』など、
店側が意図的に盛り上げようとしている場合は、
「遊びを提供している」とみなされ、
ただの飲食店ではなく特定遊興飲食店となってしまうのです。
ここで問題なのは、特定遊興飲食店が許可制なこと。
許可を取るには立地や店内の明るさなど一定の条件をクリアする必要があり、
店舗によっては深夜営業ができなくなる可能性があるんです。
実際、衆参の委員会審議において警察庁の担当局長はスポーツバーについて、
「営業者による積極的働きかけ(例:W杯などのイベントを使って客寄せすること)
があると判断される場合には違反となる場合がある」
と見解を述べているそうですからね!
他にも委員会審議では、ライブハウスや野外フェス、
映画館のレイトショーに至るまで、遊興の範囲に対する見解について
議員間で激しいやり取りがあったようで、
その結果、風営法改正についての話し合いにもかかわらず、
現状では風営法の適用範囲外だった業種への適用がされる可能性を
示唆してしまうという、なんとも皮肉なことが起きてしまったみたいです。
それって、何だかおかしいですよね?
だって、昔から喫茶店やお蕎麦屋さんに至るまで、何かのイベントが
あると「当店内TVで放映中!」とかって言う看板は、普通に出てました。
映画のレイトショーもダメって事なら、海外の試合で時差がある時に
みんながパブリックビューイングに集まって、日本代表を応援する
なんて事も法律違反になっちゃうのかって事でしょ!?
へんなの~~~~?!
◆スポーツバーに限らない規制の危機にある業種
でも、この改正風営法の思わぬ波紋で揺らいでいるのは
スポーツバーだけではないらしいです。
深夜、飲酒、遊興の3要素を満たすとされたライブハウスの存在です。
「クラブで音楽を流してダンスさせることが遊興であるなら、
音楽の生演奏も遊興に含まれる可能性がある。
事実、警察庁は『楽器の種類、演奏者の人数によらず、
生演奏を提供する限りは風営法の規制対象となり得る』という
見解を繰り返し示しています。
この見解にのっとれば、ライブハウスはもちろん
ジャズバーやホテルのラウンジなど、
『ライブ』をウリに酒を提供する業種は、
すべて許可を得なければ深夜営業できなくなります」(専門家談)
特定遊興飲食店の許可を得る条件である、
「店内の照度が10ルクス(=上映前の映画館の明るさ程度)以上であること」も、
ライブハウスにとっては致命傷になりかねないそうです。
だって照明演出のない、ただ単に健全に明るいだけのライブハウスで
演奏するロックバンドなど興醒めでしょう。
『クラブ解禁』の話題性の裏で、「遊興」という単語の曖昧さから、
当事者すら困惑してしまっている日本の現状。。。。。
これからオリンピックに向けて、さらに外国人観光客を増やして
行こうと言っているお国の施策と逆行しているように感じるのは
自分だけですかね?????